CRITIR Convert 利用規約

本規約は、株式会社ASOLAB.(以下「当社」という)が提供する「CRITIR Convert」に関する以下のサービスおよびソフトウェアの利用について適用されます。
第1部 変換代行サービス利用規約 — 当社が代行して赤外線データの変換を行うサービスをご利用される場合に適用されます。第2部 CRITIR Convert 使用許諾約款 — 本ソフトウェア「CRITIR Convert」を購入・使用される場合に適用されます。

第1部 変換代行サービス利用規約

第1条(目的)

本規約は、株式会社ASOLAB.(以下「当社」という)が提供する変換代行サービス(以下「本サービス」という)について、本サービスを利用する個人または法人(以下「お客様」という)と当社との間の権利義務関係を定めるものとする。

第2条(定義)

本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 本サービス:当社が提供する、お客様から入稿された赤外線データを所定のフォーマットへ変換し納品する役務をいう。
  2. 入稿データ:お客様が本サービスのために当社へ提供する DJI ドローン等で撮影された赤外線 R-JPEG ファイル等のデータをいう。
  3. 納品物:当社が入稿データから変換した FLIR 互換 R-JPEG または TIFF 形式のファイルをいう。

第3条(本サービスの内容)

本サービスは、DJI ドローン(H30T / Mavic 3T Enterprise / Matrice 30T 等)により撮影された赤外線 R-JPEG を、FLIR Tools / FLIR Thermal Studio 等で開ける FLIR 互換 R-JPEG、または解析用途の TIFF フォーマットに変換するものとする。対応機種、出力フォーマット及び仕様の詳細は、当社ウェブサイト(https://convert.critir.jp)に掲載するところによる。

第4条(契約の成立)

  1. お客様は、当社所定のフォームまたは電子メールにて本サービスの利用を申し込むものとする。
  2. 本契約は、お客様の申込みに対し当社が承諾の意思を表示した時点をもって成立する。当社は、業務都合その他の理由により申込みを承諾しない場合がある。

第5条(料金及び支払)

  1. 本サービスの料金は、1プロジェクトあたりの基本料金及び枚数に応じた従量料金の合計額(税込)とし、当社ウェブサイト(https://convert.critir.jp/#pricing)に掲載する料金体系による。
  2. お客様は、原則として、本サービスの完了後、当社が発行する請求書に記載された期日までに、当社指定の方法により料金を支払うものとする。
  3. 前項にかかわらず、海外居住のお客様その他当社が必要と認める場合、当社はお客様に対し、本サービス着手前に料金の全額または一部の前払いを求めることができる。当社による入金確認をもって、当社は本サービスに着手するものとする。
  4. 振込手数料、海外送金における中継銀行手数料その他弁済に要する費用はお客様の負担とする。
  5. お客様が支払期日を経過しても料金を支払わない場合、当社は年14.6%の割合による遅延損害金を請求できるものとする。

第6条(入稿)

  1. お客様は、当社が指定する方法(電子メール添付、クラウドストレージのリンク共有等)により、入稿データを当社に送付するものとする。
  2. お客様は、入稿データの内容、品質、適法性および権利関係について自ら責任を負うものとし、入稿データが第三者の権利を侵害しないことを保証する。

第7条(納期及び納品)

  1. 本サービスの標準納期は、当社による入稿データの受領完了から3営業日以内とする。ただし、大規模案件(500枚を超える案件)その他特殊な案件についてはこの限りでなく、当社が別途お客様に通知する納期によるものとする。
  2. 当社は、納品物を電子メールまたは当社指定のクラウドストレージを通じてお客様に納品する。

第8条(変換不能データ・再変換)

  1. 入稿データが破損、対応機種外、その他当社の技術的事由により変換不能であった場合、当社は当該データを納品対象から除外することができ、料金の算定からも当該データを除外するものとする。
  2. 当社の責めに帰すべき事由により納品物に明らかな品質不良があった場合、お客様は納品から7日以内に当社に通知することにより、当該ファイルの再変換を無償で受けることができる。

第9条(キャンセル)

  1. お客様は、本契約成立後であっても、当社が本サービスに着手する前であれば、当社に通知することで本契約をキャンセルすることができる。
  2. 前項にかかわらず、当社が既に本サービスに着手している場合、お客様は、当社に対し、実費及び着手済み作業相当額を支払うものとする。

第10条(入稿データの取扱い)

  1. 当社は、入稿データを本サービスの提供および納品に必要な範囲でのみ利用する。
  2. 当社は、納品完了後30日を経過した時点で、入稿データおよび当社内に保存されている納品物の複製を速やかに削除する。ただし、法令に基づき保管が必要な場合およびお客様の同意を得た場合はこの限りでない。
  3. 当社は、お客様の事前の書面による同意なく、入稿データを第三者に開示または提供しない。

第11条(知的財産権)

  1. 入稿データおよび納品物に関する著作権その他の知的財産権は、お客様または正当な権利者に帰属するものとし、本サービスの提供によって当社に移転するものではない。
  2. 当社が本サービスの提供にあたり独自に開発したノウハウ、変換技術および関連ソフトウェアに関する知的財産権は当社に帰属する。

第12条(禁止事項)

お客様は、本サービスの利用にあたり次の各号の行為を行ってはならない。

  1. 法令もしくは公序良俗に違反する内容を含むデータを入稿する行為
  2. 第三者の権利を侵害するデータを入稿する行為
  3. 当社または第三者の業務を妨害する行為
  4. 本サービスにより取得した情報を用いて当社と競合するサービスを提供する行為
  5. その他、当社が不適切と判断する行為

第13条(免責・責任の制限)

  1. 当社は、本サービスの提供、提供不能またはこれらに関連して生じるお客様若しくは第三者の損害について、当社に故意または重過失が認められる場合を除き、責任を負わない。なお、当社は、特別損害、付随損害、間接損害、派生損害、逸失利益については、当社の故意または重過失による場合を除き、責任を負わない。
  2. 当社に法律上の責任が認められる場合の責任範囲は、当社に故意または重過失がある場合を除き、当該責任の原因となった案件においてお客様が当社に支払った料金の額を上限とする。ただし、消費者契約法その他の強行法規により本項の適用が制限される場合は、その限度で本項は適用されない。
  3. 当社は、入稿データの紛失・破損その他の事故について、当社の故意または重過失による場合を除き責任を負わない。お客様は、入稿前に入稿データの原本を別途保管するものとする。

第14条(秘密保持)

当社及びお客様は、本サービスを通じて知り得た相手方の業務上、技術上または営業上の秘密を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏洩してはならない。

第15条(個人情報の取扱い)

当社は、お客様の個人情報を、別途定めるプライバシーポリシー(https://convert.critir.jp/privacy)に従って取り扱う。

第16条(反社会的勢力の排除)

  1. 当社及びお客様は、本契約時において、暴力団、暴力団員、暴力団員で無くなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、準暴力団、準暴力団に属する者、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証する。
  2. 当社及びお客様は、相手方が暴力団員等に属すると判明した場合、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
  3. 前項に基づく解除により相手方が損害を被ったとしても、当社及びお客様は一切の義務または責任を負わない。

第17条(契約の解除)

当社は、お客様が本規約のいずれかの条項に違反した場合、催告その他の手続きを要することなく本契約を解除することができる。本条による解除によって当社が損害を被った場合、お客様は当社に対し当該損害を賠償する責任を負う。

第18条(規約の変更)

当社は、必要に応じて本規約を変更することができる。当社は、本規約を変更する場合、変更後の規約の内容及び効力発生日を当社ウェブサイト上に掲載する方法その他合理的な方法により周知する。変更後の規約は、当該効力発生日から効力を生ずるものとし、効力発生日以降にお客様が本サービスを利用した場合、当該変更につきお客様の承諾があったものとみなす。

第19条(協議)

本規約に定めなき事項若しくは解釈に疑義を生じた場合は、当社及びお客様は誠意をもって協議し、解決するものとする。

第20条(合意管轄裁判所及び準拠法)

本規約は日本法を準拠法とし、これに従って解釈されるものとする。本規約または本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。

第2部 CRITIR Convert 使用許諾約款

本約款は、株式会社ASOLAB.(以下「乙」という)が提供するソフトウェア「CRITIR Convert」(以下「本ソフトウェア」という)について、本ソフトウェアの使用許諾を受ける利用者(以下「甲」という)と乙との間の権利義務関係を定めるものとする。

第1条(目的)

本契約は、乙が、甲に使用を許諾する本ソフトウェアに関し、甲乙間の権利義務関係を規定することを目的とする。

第2条(同意・使用許諾)

乙は、甲に対し、本契約に基づき本ソフトウェアの日本国内外における非独占的かつ譲渡不可能な使用を許諾する。

第3条(使用許諾内容)

甲は、次の各号に従い本ソフトウェアを使用することができる。

  1. 甲は、本ソフトウェアを自己の事業目的のためにのみ使用することができる。
  2. 甲が購入した本ソフトウェア・ライセンス1単位につき、1アカウントが割り当てられ、1アカウントにつき同時に1台の端末内の1つのオペレーションシステムにて本ソフトウェアを使用することができる。同時に複数台の複数のオペレーションシステムにて使用する場合、オペレーションシステムの数に対応したライセンスを必要とし、乙から新たに使用許諾を受けなければならない。
  3. 甲は、本ソフトウェア及び関連書類の一部もしくは全部を複製、複写もしくは修正、追加等の改変をすることができない。
  4. 甲は、本ソフトウェアを、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならない。
  5. 甲は、本ソフトウェアの使用者に対して本条に規定する内容を教授し、遵守させる責任を負う。

第4条(譲渡等の禁止)

甲は、乙の事前の文書による承諾なくして前条に規定する使用権を第三者に譲渡し、もしくはその他の方法で使用させてはならないものとする。

第5条(本ソフトウェアの権利)

  1. 本ソフトウェア(本ソフトウェアの複製物を含む)についての権原及び著作権その他一切の知的財産権は、すべて乙に帰属し、甲は本ソフトウェア及びその関連書類に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとする。
  2. 乙が甲の委託に基づいて本ソフトウェアのカスタマイズ(FIT&GAP、要件定義、概要設計、詳細設計、コーディング、テスト等を含み、これに限られない)をした際に発生した著作権その他一切の知的財産権も前項同様に乙に帰属するものとする。
  3. 甲は本ソフトウェアを第三者に再使用許諾できない。

第6条(免責)

  1. 乙は、本ソフトウェアの使用、使用不能、サポートサービスないし保守契約の提供、提供不能またはこれらに関連して生じる甲若しくは第三者の損害について、債務不履行、不法行為、無過失責任、誠実義務または合理的注意義務の不履行、契約不適合責任、保証違反等の請求の原因の如何を問わず、乙に故意または重過失が認められる場合を除き、責任を負わない。なお、乙は、特別損害、付随損害、間接損害、派生損害、逸失利益については、乙の故意または重過失による場合を除き、責任を負わない。
  2. 乙に法律上の責任が認められる場合の乙の責任範囲は、乙に故意または重過失がある場合を除き、乙の責任原因が発生した日の属する月のソフトウェア使用料の1ヶ月分を上限とする。ただし、消費者契約法その他の強行法規により本項の適用が制限される場合は、その限度で本項は適用されない。

第7条(保証)

本ソフトウェア、及び他のソフトウェアと結合して使用した本ソフトウェアについては、欠陥がないこと、停止しないこと、マニュアル等に誤りがないこと、甲の要求及び利用目的に合致していること、甲の端末利用環境で正常に動作すること等を含め、その品質・機能一切について、乙はいかなる保証も行わないものとする。

第8条(第三者に対する責任)

甲が本ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権、その他の無体財産権の侵害その他の理由で発生した紛争について、紛争の原因が乙の作成したソフトウェアにある場合を除き、甲自身が自らの費用と責任で解決するものとする。

第9条(秘密保持)

甲及び乙は、本契約により提供される本ソフトウェア、その関連書類等の内容および本契約について、公然と知られていないものについて秘密を保持するものとし、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩しないものとする。

第10条(情報の利用)

  1. 乙は、本ソフトウェアのライセンス認証、サポート、アップデート、不正利用防止及び品質改善のため、甲が本ソフトウェアをインストールする端末の識別情報、端末名、オペレーションシステムの種類及びバージョン、ライセンス状態、エラー情報並びに甲が本ソフトウェアの使用に関して登録した情報を取得することがある。
  2. 乙は、前項の情報を前項に定める目的の範囲で利用し、甲の承諾を得ることなく当該目的以外の用途で使用しない。なお、甲の個人情報に関する取扱いは、乙が別途定めるプライバシーポリシーによるものとする。

第11条(使用料)

  1. 甲は、本ソフトウェアを使用するにあたり、別途乙が定める使用料(以下、「ソフトウェア使用料」という。)を支払うものとする。
  2. 甲は、ソフトウェア使用料の支払期限及び支払方法については、乙指定の方法に従うものとする。また、甲は、当該算定時に有効な税率に基づく消費税および地方消費税を負担する。
  3. 振込手数料その他弁済にかかる費用は甲の負担とする。但し、乙との間で別途支払方法に関する契約を締結した場合には、かかる契約の規定が適用される。
  4. 甲は、本ソフトウェアの使用許諾の効力が失われた場合(第13条により使用許諾が解除された場合、甲の都合により本ソフトウェアの使用が中止された場合を含み、これに限られない)、法令上認められる場合を除き、乙に支払ったソフトウェア使用料の全部または一部の返還を求めることはできない。

第12条(使用許諾の停止)

  1. 甲が本ソフトウェア・ライセンスを購入し、支払期日までに本ソフトウェア使用料を支払わない場合その他本契約の各条項に違反した場合、乙は、甲の事前の同意なく、本ソフトウェアの使用を停止することができる(以下、「ライセンス停止」という)。
  2. ライセンス停止後、甲は、乙の承諾なく本ソフトウェアを使用することはできない。ライセンス停止によって甲または第三者に生じた損害について、乙に故意または重過失が認められる場合を除き、乙は責任を負わない。ただし、消費者契約法その他の強行法規により本項の適用が制限される場合は、その限度で本項は適用されない。

第13条(使用許諾の解除)

  1. 甲が次の各号のいずれかに該当した場合には、乙は、甲に対し事前の通知、催告なしに、本ソフトウェアの使用許諾の全部または一部を解除することができる。本条により解除された場合、甲は本ソフトウェアの使用に関して生じた一切の債務の全額について期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務を一括で乙に支払うものとする。
    • アカウント情報を不正に使用する行為
    • 甲の事業目的以外に本ソフトウェアを使用する行為
    • 乙または第三者に損害を与える行為
    • 乙及び乙が正当な権原を得て使用する財産権、著作権、特許権その他の知的財産権及びその他法律上保護された利益を侵害する行為
    • 本ソフトウェアに関する乙の運営を妨げる行為
    • 本契約のいずれかの約定に違反する場合
    • その他、乙が不適当と判断する場合
  2. 甲は、前項各号のいずれかに違反した場合、法令上許容される範囲で、違反行為によって乙が被った損害に加え、違約金として月額使用料の3ヶ月分の違約金を支払うものとする。

第14条(反社会的勢力の排除に関する表明)

  1. 甲及び乙は、本契約時において、暴力団、暴力団員、暴力団員で無くなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、準暴力団、準暴力団に属する者、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証する。なお、甲が法人の場合には、代表者、役員、または実質的に経営を支配する者も本項の保証の対象とする。
  2. 甲及び乙は、前項に該当するか否かを判定するために相手方が調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、同調査に必要と判断する資料を提出しなければならない。
  3. 甲及び乙は、相手方が暴力団員等に属すると判明した場合、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
  4. 甲及び乙は、前項に基づく解除により相手方が損害を被ったとしても、一切の義務または責任を負わない。

第15条(個別契約との関係)

  1. 甲及び乙は、本契約の定めのほか、見積書、申込書、注文書、発注書その他甲乙間で別途合意した条件(以下「個別契約」という。)がある場合、当該個別契約が本契約に適用されることに合意する。
  2. 本契約の規定と個別契約の規定が抵触又は矛盾する場合には、個別契約の規定が優先して適用されるものとする。

第16条(本契約の変更)

乙は、民法第548条の4の定めに従い、本契約を変更することができるものとする。乙は、本契約を変更する場合、変更後の本契約の内容及び効力発生日を、当該効力発生日の30日以上前までに乙のウェブサイト上に掲載する方法その他合理的な方法により周知する。この場合、甲が本契約変更の効力発生日以降に本ソフトウェアを使用した場合には、当該変更につき甲の承諾があったものとみなし、以降、甲に対して変更後の本契約が適用されるものとする。

第17条(協議)

本契約に定めなき事項若しくは解釈に疑義を生じた場合は、甲と乙は誠意をもって協議し、解決するものとする。

第18条(合意管轄裁判所)

本契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。

第19条(準拠法)

本契約は、日本法を準拠法とし、それに従って解釈されるものとする。

第20条(特約の効力)

甲及び乙が本契約と異なる定めをした場合は、当該定めが本契約の該当する条項よりも優先して適用されるものとする。

第21条(存続条項)

本契約に基づく本ソフトウェア・ライセンスの使用許諾の終了後といえども、第1条(目的)、第4条(譲渡等の禁止)、第5条(本ソフトウェアの権利)、第6条(免責)、第7条(保証)、第8条(第三者に対する責任)、第9条(秘密保持)、第11条(ソフトウェア使用料)、第18条(合意管轄裁判所)、第19条(準拠法)、第20条(特約の効力)及び本条の各規定は、なお有効に存続するものとする。

附則

本規約は2026年5月12日に制定しました。